住宅ローンを共有名義にするとどんなことが起こるのか?名義とは?

住宅ローンの共有名義についてどう考えていらっしゃいますか?
実は夫婦ならず、親族で不動産を所有し共有することには、思わぬメリット、デメリットがあります。
名義について理解しておくと、今後長期的に考えることでトラブルを避けることも可能です。
今回は、住宅ローンを共有名義にする上で知っておきたい大事なことについてご紹介します。

住宅ローンを共有名義で所有することでの思わぬメリットとは?

まず、共有名義についてのメリットを紹介していきます。
共有名義は、兄弟、親族、夫婦など、不動産の出資した額によって、個人名義ではなく共有名義にできます。
たとえば、3000万円の不動産を2人で購入した場合、「半分以上(2分の1)」の所有で共有名義になります。
実は共有名義にすることで嬉しいことに、住宅ローンの控除を受けられます。
住宅ローン控除とは、住宅ローンの年末残高の1パーセントを住民税あるいは所得税から減税される制度のことです。
本来、単独で不動産を所有する場合、控除額の適用は「本人1人分」しか適用されません。
ただ、共有名義の場合は違います。
2人で不動産を所有している共有名義の場合、2人分の控除を得ることができるのです。
また不動産を売却したい際にも、特別控除を2人分受けることで、税制面でそれぞれが控除を受けることができるのがメリットです。
2人以上で不動産を所有だからこそ、住宅ローンの安心感もありますね。

住宅ローンを共有名義で所有することの思わぬデメリットとは?

共有名義で所有することで起こりうるデメリットもあります。
それは、贈与税がかかってしまう場合があることです。
たとえば、共有名義を持つ夫婦がいて、夫側が仕事を退職し、妻側のみが不動産の支払いをすることになったとします。
その場合、夫側から妻側へ不動産贈与があったとみなされ、奥様へ贈与税がかかってしまうこともあります。
共有の名義を持つ以上、あらかじめ話し合っておくことで思わぬトラブルを防ぐこともあるので、2人の内1人でも支払いが困難な状態になった場合のことも想定しておきましょう。
また、共有名義を持つと自分の意思で不動産を売却、処分しにくくなってしまいます。
単独での所有であれば、不動産の今後の判断を自分の意思で行えます。
しかし、共有して名義を持つ場合、そう上手くいかないこともあります。
2人ともが処分、売却、改築などの有無に合意できなければ、家庭裁判所での判断になるケースもあるので、あらかじめ話し合って決めておく必要もあるでしょう。
共有名義である上でのデメリットもあるので、事前にトラブルを防ぐために、話し合いをしておきましょう。

まとめ

住宅ローンの場合1人で所有するのか、2人で所有するのかだとメリットデメリットが全く変わって来ます。
手数料を税制面で控除することもできますが、共有者での思わぬトラブルによっては逆に贈与税がかかってしまう場合もあります。
あらかじめトラブルを想定して、共有名義にしておくことで、今後の判断を公平に決めていきましょう。
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